(薬事)変更届

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ページ番号1005422  更新日 2026年1月23日

(薬局、薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業)

厚生労働省令で定められている事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届出が必要です。

ただし、以下の事項に変更が生じる場合は事前の届出が必要です。

  • 薬局、店舗販売業の名称
  • 相談時及び緊急時の連絡先
  • 特定販売に関する事項
  • 薬剤師不在の時間の有無

届出が必要な内容及び添付書類は業種によって一部異なります。詳しくは変更届様式の裏面をご覧ください

提出書類

変更届書

添付書類
  • 申請者の氏名(法人の場合は名称)の変更の場合
    • (個人の場合)変更後の戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍記載事項証明書(原本、又は届出者が原本証明した写し)
    • (法人の場合)変更後の登記事項証明書(原本、又は届出者が原本証明した写し)
  • 法人である申請者の住所の変更の場合
    • 変更後の登記事項証明書(原本、又は届出者が原本証明した写し)
  • 薬事に関する業務に責任を有する役員※
    • 変更後の登記事項証明書(原本、又は届出者が原本証明した写し)
    • 新たな役員が精神機能の障害により業務を適正に行うことができないおそれがある者は医師の診断書(原本、又は届出者が原本証明した写し)
      ※新たに薬事に関する業務に責任を有することとなる役員がいる場合、変更届の備考に欠格事項に該当しない旨を記入してください
      (例「新たに薬事に関する業務に責任を有する役員が法第5条第3号イ~トに該当しないことを宣誓します。」)
  • 管理者、薬剤師、登録販売者の変更の場合
    • 雇用証書
    • 薬剤師免許証等、資格を証明する書類(原本、又は届出者が原本証明した写し)
    • 管理者が登録販売者である時は以下のア、イまたはウ
      • ア 業務従事証明書(実務従事証明書)の写し及び勤務状況報告書の写し
      • イ 業務従事確認書及び勤務状況報告書の写し
      • ウ 業務従事確認書(実務従事確認書)、勤務状況報告書の写し及び研修修了証の写し(原本、又は届出者が原本証明した写し)
  • 構造設備の変更の場合
    • 変更前及び変更後の平面図(ビル、大型店舗等の一部の場合はフロアー図も必要)
    • 構造設備概要仕様書
  • 特定販売を始める場合、又は特定販売の届出事項の変更の場合
    • 特定販売の届出事項を記載した書類

※サポート薬局に係る変更の場合は、添付書類等について事前にご相談ください。

手数料

提出部数
1部
備考
  • 変更後、30日以上経過した場合は、「遅延理由書」を添付してください。事前の届出が事後となった場合も同様です。
  • 提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください