毒物劇物取扱責任者設置届

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005432  更新日 2026年1月23日

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う店舗ごとに取扱責任者を置き、保健衛生上の危害防止に努める必要があります。
毒物劇物取扱責任者を設置した場合は、設置後30日以内に届出が必要です。

提出書類

毒物劇物取扱責任者設置届

添付書類
  1. 資格証書の写し※1(届出者が原本証明したもの。原本証明がない場合は写しに加えて原本をお持ちください。)
  2. 医師の診断書(概ね1か月以内のもの)またはその写し(届出者が原本証明したもの)
  3. 宣誓書
  4. 雇用(使用)契約書の写し又は雇用(使用)証書
手数料
提出部数
1部
備考
  • ※1 毒物劇物取扱責任者に必要な資格及び添付する書類は以下のとおりです。
    • 薬剤師(第1号該当者)
      • 薬剤師免許証の写し
    • 厚生省令で定める学校で応用化学に関する学科を修了したもの(第2号該当者)
      • 卒業証明書又は卒業証書の写し
      • 単位取得証明書等
    • 都道府県知事が行なう毒物劇物取扱責任者試験に合格したもの(第3号該当者)
      • 合格証書の写し
  • 提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください