薬局製造販売医薬品製造業許可申請、薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請

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ページ番号1005418  更新日 2026年1月23日

薬局製造販売医薬品製造業許可申請

薬局製造販売医薬品の製造をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。

提出書類

薬局製造販売医薬品製造業許可申請書

添付書類
  • 製造所の構造設備の概要※
  • 試験検査に必要な設備及び器具の一部について、試験検査機関を利用する場合は、試験検査設備利用証明書(又は利用契約書)の写し(申請者が原本証明したもの)
手数料
14,300円(現金)
提出部数
1部
備考

「薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請」及び「薬局製造販売医薬品製造販売承認申請」と同時に申請してください。

※薬局と同時申請の場合は、薬局開設許可申請書に添付することで省略可能。

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薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請

薬局製造販売医薬品の製造販売をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。

提出書類

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書

添付書類
手数料
7,800円(現金)
提出部数
1部
備考

「薬局製造販売医薬品製造業許可申請」及び「薬局製造販売医薬品製造販売承認申請」と同時に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください