毒物劇物販売業、毒物劇物取扱責任者の手続き

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ページ番号1005430  更新日 2026年2月18日

毒物劇物販売業の申請・届出

登録申請

毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに登録する必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

取扱責任者設置届

毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う店舗ごとに取扱責任者を置き、保健衛生上の危害防止に努める必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

変更届

申請・届出事項に変更がある場合は、変更(設置)後30日以内に届出が必要です。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

登録更新申請

毒物劇物販売業の登録は6年ごとに更新を受ける必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

廃止届

店舗等での営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

登録票書換え交付申請、再交付申請

登録票の記載事項に変更を生じたときは、書換交付を申請することができます。
登録票を破損、汚損又は紛失したときは登録票の再交付が申請できます。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

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毒物劇物業務上取扱者の届出

毒物劇物業務上取扱者届出

毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者は、事業場ごとに、取り扱うことになった日から30日以内に届出をする必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

変更届

業務上取扱者は、届出事項に変更があった場合、その旨を変更を生じた日から30日以内に届出する必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

廃止届

毒物劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者が当該事業場におけるその事業を廃止したとき、又は、その業務上無機シアン化合物等を取り扱わなくなったときは、その旨を届出る必要があります。

以下より届出の内容・様式を確認できます。

その他

毒物及び劇物取締法に関する通知等

毒物及び劇物取締法に関する通知等については以下リンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください