毒物劇物業務上取扱者届

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ページ番号1005437  更新日 2026年1月23日

以下の毒物及び劇物を取り扱う事業者は、事業場ごとに、取り扱うことになった日から30日以内に届出をする必要があります。

届出の必要な業務上取扱者

  • 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する電気めっき事業者
  • 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用する金属熱処理事業者
  • 最大積載量が5000kg以上の大型自動車に容器を固定して、又は内容積が厚生労働省令(規則第13条の13)で定める量以上の容器を積載して、令別表第2の毒物及び劇物を運送する事業者
  • ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用するしろありの防除事業者
提出書類

毒物劇物業務上取扱者届

添付書類
手数料
提出部数
1部
備考
  • 毒物劇物取扱責任者設置届を同時に提出してください。
  • 取り扱う毒物及び劇物について、「危害防止規定」を作成し、盗難防止措置、流出防止措置を講じてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください