(毒物劇物販売業)変更届、毒物劇物取扱責任者変更届

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ページ番号1005433  更新日 2026年1月23日

次の事項に変更が生じた場合、変更(設置)後30日以内に届出が必要です。

  • 営業者の住所又は氏名
  • 構造設備(店舗及び貯蔵設備)
  • 店舗の名称
  • 現物の取扱いの有無
  • 毒物劇物取扱責任者

1.変更届(毒物劇物取扱責任者以外の変更の場合)

提出書類
変更届
添付書類
構造設備の変更の場合

変更前及び変更後の店舗平面図又は貯蔵設備の立面図

手数料
提出部数
1部
備考
  • 法人の代表者の変更の場合、届出は不要です。
  • 変更後30日以上経過した場合は、遅延理由書を添付してください。
  • 新たに毒物又は劇物を直接取り扱うことになった場合は、「毒物劇物取扱責任者設置届」が必要です。

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2.毒物劇物取扱責任者変更届(毒物劇物取扱責任者の変更の場合)

提出書類
毒物劇物取扱責任者変更届
添付書類
  1. 資格証書の写し※1(届出者が原本証明したもの。原本証明がない場合は写しに加えて原本をお持ちください。)
  2. 医師の診断書(概ね1か月以内のもの)またはその写し(届出者が原本証明したもの)
  3. 宣誓書
  4. 雇用(使用)契約書の写し又は雇用(使用)証書
手数料
提出部数
1部
備考
  • ※1 毒物劇物取扱責任者に必要な資格及び添付する書類は以下のとおりです。
    • 薬剤師(第1号該当者)
      • 薬剤師免許証の写し
    • 厚生省令で定める学校で応用化学に関する学科を修了したもの(第2号該当者)
      • 卒業証明書又は卒業証書の写し
      • 単位取得証明書等
    • 都道府県知事が行なう毒物劇物取扱責任者試験に合格したもの(第3号該当者)
      • 合格証書の写し
  • 変更後30日以上経過した場合は、遅延理由書を添付してください。
  • 新たに毒物又は劇物を直接取り扱うことになった場合は、「毒物劇物取扱責任者設置届」が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください