毒物劇物販売業登録申請書
毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに登録する必要があります。
販売品目により、「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の区分があります。
- 提出書類
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毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書
- 添付書類
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- 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
- 店舗の平面図
- 貯蔵陳列設備の立面図
- 申請者が法人の場合、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(原本、又は申請者に原本証明させた写し)
- 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
- 手数料
- 15,100円(現金)
- 提出部数
- 1部
- 備考
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- 毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
- 提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
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