毒物劇物販売業登録申請書

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ページ番号1005431  更新日 2026年1月23日

毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに登録する必要があります。

販売品目により、「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の区分があります。

提出書類

毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書

添付書類
  1. 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
    1. 店舗の平面図
    2. 貯蔵陳列設備の立面図
  2. 申請者が法人の場合、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(原本、又は申請者に原本証明させた写し)
手数料
15,100円(現金)
提出部数
1部
備考
  • 毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
  • 提出書類の原本証明の記載方法については、「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください