毒物劇物販売業登録申請書
毒物劇物を販売又は授与しようとする場合は、店舗ごとに登録する必要があります。
販売品目により、「一般販売業」「農業用品目販売業」「特定品目販売業」の区分があります。
- 提出書類
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毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書
- 添付書類
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- 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
- 店舗の平面図
- 貯蔵陳列設備の立面図
- 申請者が法人の場合、定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(原本、又は申請者に原本証明させた写し)
- 毒物劇物を直接取り扱う店舗の設備の概要図
- 手数料
- 15,100円
- 提出部数
- 1部
- 備考
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- 毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
以下のリンクから「毒物劇物取扱責任者設置届」をご確認ください。 - 原本証明の方法については以下のダウンロードから「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご確認ください。
- 毒物又は劇物を直接取り扱う場合(貯蔵陳列設備を設ける場合)は、同時に「毒物劇物取扱責任者設置届」の提出が必要です。
登録票郵送申請(有償)
保健所が審査後に発行する許可証について、郵送を希望する方はこちらから申請してください。
手続き概要は以下のリンクから「許可証等郵送申請(有償)について」をご確認ください。
リンク
ダウンロード
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毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書 (PDF 6.6 KB)
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毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書 (Word 29.5 KB)
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添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について (PDF 299.1 KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください
