(毒物劇物業務上取扱者)変更届
業務上取扱者は、届出事項に変更があった場合、その旨を変更を生じた日から30日以内に届出する必要があります。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更
- 取扱品目の変更※
- 事業所の所在地及び名称の変更
- 提出書類
-
業務上取扱者変更届
- 手数料
- 無
- 提出部数
- 1部
- 備考
-
- 取扱責任者の変更の場合は「毒物劇物取扱責任者変更届」を届出してください。
- 変更後30日以上経過した場合は、遅延理由書を添付してください。
取扱品目の変更※とは
- 電気めっき事業者及び金属熱処理事業者にあっては、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤の取扱品目の変更
- 運送事業者にあっては、令別表第2に掲げられた運送品目の変更
- しろあり防除事業者にあっては、ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤の取扱品目の変更
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください