(薬事)更新申請

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ページ番号1005423  更新日 2026年1月23日

以下の業の許可は6年ごとに更新を受ける必要があります(有効期間の満了3か月前から1か月前までの間に申請してください。)。

  • 薬局※
  • 医薬品製造業(薬局製造販売医薬品に限る。)
  • 医薬品製造販売業(薬局製造販売医薬品に限る。)
  • 店舗販売業※
  • 高度管理医療機器等販売(貸与)業※

※薬局、店舗販売業、高度管理医療機器の電子申請を希望される場合は、手続き説明をよく確認のうえ、申請してください。

提出書類

薬局開設許可更新申請書

医薬品製造業許可更新申請書
医薬品製造販売業許可更新申請書

医薬品販売業許可更新申請書

高度管理医療機器等販売(貸与)業許可更新申請書

添付書類

更新前の許可証※

  • 【店舗販売業の場合】
    医薬品の販売体制
  • 【高度管理医療機器等販売業(貸与業)の場合】
    営業所の平面図

※電子申請の場合であっても、更新前の許可証の持参又は郵送が必要です。

手数料

【薬局・店舗販売業・高度管理医療機器販売業(貸与業)】
12,300円
【医薬品製造業】
5,800円
【医薬品製造販売業】
4,400円

  • ※窓口申請では現金のみとなります。
  • ※電子申請ではクレジットカード・PayPayより選択してください。
提出部数

1部

備考
  • 許可証を紛失した場合は、許可証の再交付申請が必要です。
  • 許可証記載事項に変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
    ただし、区画整理等により、薬局(店舗)所在地の地番等に変更があった場合は、備考欄にその旨を記載してください。
    また、その他薬剤師の住所変更があった場合は、備考欄に当該薬剤師の氏名及び住所を記載してください。
  • 更新年月日を繰り上げて申請を希望する場合は、その旨を備考欄に朱書してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください