健康サポート薬局

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ページ番号1005428  更新日 2026年1月23日

平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が公表されました。

健康サポート機能を有する薬局は、かかりつけ薬剤師のいる薬局でなければならず、かかりつけ薬局の基本的機能を備える必要があります。基本的機能としては次の事項が重要とされています。

  1. 服薬情報の一元的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導
  2. 24時間対応、在宅対応
  3. かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化

また、この基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示、公表することが可能となります。

法令改正の内容

1健康サポート薬局の表示について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準告示)及び改正通知に適合するものとしなければなりません。

2健康サポート薬局の表示に係る届出について

  • (1)薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出(変更届)を行ってください。
  • (2)届出においては、その薬局が、健康サポート薬局に関して、厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。

3健康サポート薬局の公表について

  • (1)健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項として、同法施行規則別表第1の第1の項第12号に追加されました。
  • (2)薬局開設者は2(1)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするとき、また、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告(変更の報告)しなければなりません。

4医療情報ネット(薬局機能情報報告制度)

健康サポート薬局の表示の有無は、 医療情報ネット(ナビィ)からも参照、入力できます。

健康サポート薬局の基準(平成28年厚生労働省告示第29号)

基準骨子 薬局で必要な主な対応
かかりつけ薬局の基本機能

「省令手順書」を整備し次の事項を実施。

  • かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  • 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  • 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  • お薬手帳の活用促進
  • かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進
  • 24時間相談対応
  • 在宅対応
  • 医療機関に対する疑義照会と服薬情報の提供等
  • 受診勧奨
  • 医師以外の他職種との連携
地域における連携体制の構築

「健康サポート業務手順書」を整備し次の事項を実施。

  • かかりつけ医との連携と受診勧奨
  • 連携機関の紹介
  • 地域における連携体制の構築とリストの作成
  • 連携機関への紹介文書による情報提供
  • 関連団体等との連携及び協力
常駐する薬剤師の資質
  • 5年以上の実務経験があり、次の研修を履修し、研修修了証(6年間有効)の発行をされた薬剤師。
    1. 技能習得型研修(講義及び演習)<計8時間>
    2. 知識習得型研修(eラーニング等)<計22時間>
  • 有効期限の2年前から有効期限までに再履修・修了した場合、6年間延長。
設備
  • パーテーション等で区切るなど、個人情報に配慮した相談窓口を設置
表示
  • 薬局の外側に健康サポート薬局である旨を表示
  • 薬局の内側に健康サポートの具体的な内容を分かりやすく提示
要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
  • 取扱い
    1. 供給機能及び助言を行う体制整備
    2. 地域の実情に応じて供給
    3. かかりつけ医との適切な連携及び受診勧奨
  • 専門的知識に基づく説明
開店時間
  • 平日は連続で8時間以上(午前8時から午後7時までの時間帯)
  • 土曜日又は日曜日に4時間以上
健康サポートの取組
  • 健康の保持増進の相談対応と記録の作成
  • 具体的な取組(薬の相談会や禁煙相談、健診の受診勧奨、医師等と連携した糖尿病予防教室、管理栄養士と連携した栄養相談会など)
  • 取組の周知(学術大会等での発表、広報誌への掲載、ホームページでの情報発信など)
  • 健康の保持増進のポスター掲示やパンフレット配布

必要書類

添付書類については、事前に生活衛生課環境衛生係にご相談ください。届出書は窓口で直接提出してください。

  • 変更届書
  • 別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)
  • 上記「別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)」で規定されている項目に関する書類

変更届書に必要事項を記載し、「別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)」で規定されている項目に関する資料を添付してください。

項目の詳細は、「施行通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号))」で該当ページをご覧ください。

書類の添付が終わったら「別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)」の右欄にある「check」にチェックを入れて変更届出書に添付してください。

なお、届出にあっては以下の「関連通知」をご熟読願います。

様式

関連通知

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このページに関するお問い合わせ

保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
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