(薬事)休止・廃止・再開届
(薬事)休止・廃止・再開届、承認整理届
- 薬局等を休止・廃止・再開した場合、30日以内に届出が必要です。
(薬局、薬局製造販売医薬品製造業、薬局製造販売医薬品製造販売業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業) - 薬局製造販売医薬品製造業、薬局製造販売医薬品製造販売業を廃止する場合は、併せて薬局製造販売医薬品の承認整理を行ってください。
- 提出書類
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休止・廃止・再開届書
- 添付書類
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【休止・廃止・再開届】
許可証(廃止の場合のみ)
※管理医療機器販売業・貸与業の場合、なし
【承認整理届】
承認書 - 手数料
- 無
- 提出部数
- 1部
- 備考
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- 休止・廃止・再開後、30日以上経過した場合は「遅延理由書」を添付してください。
- 薬局の休止・廃止・再開にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
- 廃止の場合で、許可証を紛失している場合は、備考欄にその旨を朱書してください。(例:許可書紛失)
- 休止の場合は、「休止、廃止、再開の年月日」欄に休止期間、備考欄に休止理由を記載してください。
- 薬局の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。
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麻薬小売業者免許証をお持ちの場合
「麻薬小売業者業務廃止届」及び「麻薬所有量届」
(廃止時に麻薬を所有している場合)- ほかの麻薬小売業者等に譲り渡す場合
「麻薬譲渡届」 - ほかの麻薬小売業者等に譲り渡さず、廃棄する場合
「麻薬廃棄届」
- ほかの麻薬小売業者等に譲り渡す場合
- 覚醒剤原料の取り扱いの有無に関わらず
「覚醒剤原料所有数量等報告書」
(廃止時に覚醒剤原料を所有している場合)- 他の薬局等に覚醒剤原料を譲り渡す場合
「覚醒剤原料譲渡報告書」 - 他の薬局開設者等に譲り渡さず、廃棄する場合
「覚醒剤原料処分立会依頼書」
- 他の薬局等に覚醒剤原料を譲り渡す場合
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ダウンロード
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休止・廃止・再開届書 (PDF 4.8 KB)
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休止・廃止・再開届書 (Word 31.0 KB)
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承認整理届 (PDF 64.1 KB)
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承認整理届 (Word 33.0 KB)
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遅延理由書 (PDF 54.0 KB)
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遅延理由書 (Word 22.5 KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
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