(薬事)休止・廃止・再開届

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ページ番号1005424  更新日 2026年1月23日

(薬事)休止・廃止・再開届、承認整理届

  • 薬局等を休止・廃止・再開した場合、30日以内に届出が必要です。
    (薬局、薬局製造販売医薬品製造業、薬局製造販売医薬品製造販売業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業、管理医療機器販売業・貸与業)
  • 薬局製造販売医薬品製造業、薬局製造販売医薬品製造販売業を廃止する場合は、併せて薬局製造販売医薬品の承認整理を行ってください。
提出書類

休止・廃止・再開届書

添付書類

【休止・廃止・再開届】
許可証(廃止の場合のみ)
※管理医療機器販売業・貸与業の場合、なし
【承認整理届】
承認書

手数料
提出部数
1部
備考
  • 休止・廃止・再開後、30日以上経過した場合は「遅延理由書」を添付してください。
  • 薬局の休止・廃止・再開にあわせ、「医療機能情報報告書」を提出してください。
  • 廃止の場合で、許可証を紛失している場合は、備考欄にその旨を朱書してください。(例:許可書紛失)
  • 休止の場合は、「休止、廃止、再開の年月日」欄に休止期間、備考欄に休止理由を記載してください。
  • 薬局の廃止に伴う以下の手続きの様式は愛知県のホームページをご利用ください。
    1. 麻薬小売業者免許証をお持ちの場合

      「麻薬小売業者業務廃止届」及び「麻薬所有量届」

      (廃止時に麻薬を所有している場合)
      1. ほかの麻薬小売業者等に譲り渡す場合
        「麻薬譲渡届」
      2. ほかの麻薬小売業者等に譲り渡さず、廃棄する場合
        「麻薬廃棄届」
    2. 覚醒剤原料の取り扱いの有無に関わらず
      「覚醒剤原料所有数量等報告書」
      (廃止時に覚醒剤原料を所有している場合)
      1. 他の薬局等に覚醒剤原料を譲り渡す場合
        「覚醒剤原料譲渡報告書」
      2. 他の薬局開設者等に譲り渡さず、廃棄する場合
        「覚醒剤原料処分立会依頼書」

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保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
保健部 生活衛生課 環境衛生係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください