(毒物劇物販売業)廃止届
(毒物劇物販売業)廃止届
店舗等での営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。
- 提出書類
- 廃止届
- 添付書類
- 登録票(許可証)
- 手数料
-
無
- 提出部数
- 1部
- 備考
-
- 備考欄に廃止の理由を記載してください。
- 「廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法」欄はできる限り具体的に記入して下さい。
- (例1)毒物及び劇物の所有はありません。
- (例2)毒物劇物販売業者(登録番号、店舗名称・所在地、登録年月日)に譲渡
- (例3)産業廃棄物処理業者へ廃棄依頼
- 廃止後、30日以上経過した場合は遅延理由書を添付してください。
- 特定毒物を所有していた場合は特定毒物所有品目及び数量届を合わせて提出してください。
- 登録票を紛失した場合は、備考欄にその旨を記載してください。なお、登録票を発見した場合、速やかに返納してください。
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特定毒物所有品目及び数量届
営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失ったとき、または特定毒物使用者でなくなったとき、現に所有する特定毒物があれば、15日以内に届出が必要です。
- 提出書類
-
特定毒物所有品目及び数量届書
- 手数料
- 無
- 提出部数
-
1(2)部
()内は製造業(輸入業)、特定毒物研究者及び特定毒物使用者 - 備考
-
所有する特定毒物を営業の登録が効力を失ってから50日以内に毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡、譲受及び所持については、認められます。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 環境衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6187 ファクス:0564-73-6600
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