診療所開設許可申請書(第1号様式)

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ページ番号1005447  更新日 2026年1月23日

どんなときに

  • 法人(医療法人等)が診療所を開設しようとするとき。
  • 医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき。
    (病床を設置する場合は、保健所への申請前に愛知県地域保健医療計画における病床整備計画についての事前協議が必要となりますのでご注意ください)

いつまでに

診療所開設前。
(工事着工前にご相談ください)

申請に必要な書類

提出部数 2部

  • 診療所開設許可申請書
  • 周囲の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
    (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 建物(診療所)の平面図
  • 定款、寄附行為または条例の写し(開設者の原本証明が必要です。)
    (補足)診療用エックス線装置を設置する場合は以下の書類も必要です。
  • 診療用エックス線装置設置届(案として添付)
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
    (補足)診療所の土地、建物を賃貸にて開設する場合は以下の書類も必要です。
  • 賃貸契約書の写し(開設者の原本証明が必要です。)

手数料

20,000円

注意、その他

  • 申請内容に疑義がなければ、後日、保健所長により開設が許可されますので、開設許可証を保健所窓口で受領してください。
  • 開設を許可された後は、診療所を開設してから10日以内に「診療所開設届」の提出が必要となります。
  • 病床を有する場合は、開設許可後、工事が完了した後に「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください