診療所・助産所廃止届(第12号様式)
どんなときに
開設者が診療所又は助産所を廃止したとき。
※開設者の死亡(又は失そう)に伴う診療所又は助産所の廃止は、この様式は使用せず、「診療所・助産所開設者死亡・失そう届(様式第13号」)を提出してください)
いつまでに
廃止後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 3部
診療所・助産所廃止届
注意、その他
エックス線装置を有する診療所は、別様式「診療用エックス線装置廃止届」の提出も併せて必要です。
届出書様式
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第12号様式 診療所・助産所廃止届 (Excel 15.0 KB)
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第12号様式 診療所・助産所廃止届 (PDF 77.0 KB)
- 病院・診療所・助産所申請書等様式 ※令和7年4月1日より様式が新しくなりました。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください