巡回診療等に関する手続き
どんなときに
市内に所在する医療機関が、その医療機関の事業として、県内で巡回診療等を行おうとするとき。
巡回診療(健診)実施協議書
いつまでに
初めて巡回診療(健診)を行おうとするとき(事前)。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 巡回診療(健診)実施協議書
- 巡回診療に常時従事する者の職種、氏名及び免許証の写し
- 巡回診療(健診)実施計画届
- 移動診療施設(巡回健診車)の平面図
- その他の参考資料
届出書様式
巡回診療(健診)実施計画届
いつまでに
巡回診療(健診)を行おうとするとき(事前)。
なお、事前に巡回診療(健診)実施協議を行っていること。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 巡回診療(健診)実施計画届
届出書様式
注意、その他
- 協議書又は計画届の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに届け出てください。
- 移動診療施設(巡回診療車等)以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね週2回以上)して一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要となります。
- 巡回診療(健診)実施計画届の注(2)に記載の「本要領5(1)ただし書き」に該当する場合とは、
胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いは不要であるが、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、次の取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすること。
(1) 事前に責任医師の明確な指示を得ること
(2) 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
(3) 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
(4) 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
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