巡回診療等に関する手続き

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ページ番号1016604  更新日 2026年8月12日

どんなときに

市内に所在する医療機関が、その医療機関の事業として、県内で巡回診療等を行おうとするとき。

巡回診療(健診)実施協議書

いつまでに

初めて巡回診療(健診)を行おうとするとき(事前)。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 巡回診療(健診)実施協議書
  • 巡回診療に常時従事する者の職種、氏名及び免許証の写し
  • 巡回診療(健診)実施計画届
  • 移動診療施設(巡回健診車)の平面図
  • その他の参考資料

届出書様式

巡回診療(健診)実施計画届

いつまでに

巡回診療(健診)を行おうとするとき(事前)。

なお、事前に巡回診療(健診)実施協議を行っていること。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 巡回診療(健診)実施計画届

届出書様式

注意、その他

  • 協議書又は計画届の記載事項に変更を生じたときは、その旨を速やかに届け出てください。
  • 移動診療施設(巡回診療車等)以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね週2回以上)して一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要となります。
  • 巡回診療(健診)実施計画届の注(2)に記載の「本要領5(1)ただし書き」に該当する場合とは、
    胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いた検査を除く。)のために100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を照射する場合には、医師又は歯科医師の立会いは不要であるが、医療安全上の配慮が極めて重要であることから、次の取組を実施し、安全の確保を十分に図るものとすること。
    (1) 事前に責任医師の明確な指示を得ること
    (2) 緊急時や必要時に医師に確認できる連絡体制の整備
    (3) 必要な機器・設備、撮影時や緊急時のマニュアルの整備
    (4) 機器の日常点検等の管理体制、従事者の教育・研修体制の整備

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください