診療所・助産所休止届(第10号様式)

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ページ番号1005453  更新日 2026年1月23日

どんなときに

管理者が病気や研修等のため、診療所、助産所を一時的に休止しようとするとき。
(休止期間は6か月が最長期間であると考えます)

いつまでに

休止後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部
診療所・助産所休止届

注意、その他

  • 休止理由が消滅した場合、「再開届」が必要となります。
  • 届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度「休止届」の提出が必要となります。

届出書様式

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保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
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