診療所助産所開設届(非医師・非助産師による開設)(第3号様式)

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ページ番号1005448  更新日 2026年1月23日

どんなときに

診療所開設許可を得ている法人(医療法人等)または、医師、歯科医師でない者が、診療所を開設したとき。
(個人の医師、歯科医師が開設する場合は、別様式「診療所開設届(個人医師による開設)」にてお届けください)

いつまでに

開設後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 3部

  • 診療所・助産所開設届
  • 従事する医師・歯科医師・薬剤師の免許証(写しの場合、開設者の原本証明が必要です)
    (管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証
    (保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
    (補足)診療用エックス線装置を設置する場合は以下の書類も必要です。
  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表
    その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。

注意、その他

病床を有する場合は、開設許可後、工事が完了した後に「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください