助産所開設届(第9号様式)

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ページ番号1005452  更新日 2026年1月23日

どんなときに

個人の助産師が、助産所を開設したとき。

いつまでに

開設後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 助産所開設届
  • 付近の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
    (ビル内の助産所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 助産所の配置図の入った建物の平面図
  • 助産師の免許証(写しの場合、開設者の原本証明が必要です)
    (管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
    (補足)分娩を取扱う助産所を開設する場合は、以下の書類も必要です。
  • 助産所が嘱託医師に嘱託した旨の書類
  • 嘱託医師の免許証(写しの場合、開設者の原本証明が必要です)
  • 助産所が嘱託医療機関に嘱託した旨の書類
    (補足)助産所の土地、建物を賃貸にて開設する場合は、以下の書類も必要です。
  • 賃貸契約書(写しの場合、開設者の原本証明が必要です)

注意、その他

  • 入所室を有する場合は、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
  • 法人等、助産師でない者が開設する場合は、事前に助産所開設許可を得ている必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください