診療所開設届(第8号様式)

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ページ番号1005451  更新日 2026年1月23日

どんなときに

個人の医師、歯科医師が、診療所を開設したとき。

いつまでに

開設後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 3部

  • 診療所開設届
  • 周囲の見取り図
  • 建物の見取り図が含まれた、敷地の平面図
    (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 建物(診療所)の平面図
  • 医師・歯科医師・薬剤師の免許証の写し(開設者の原本証明が必要です。)
    (管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい。)
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証
    (保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
    (補足)診療所の土地、建物を賃貸にて開設する場合は以下の書類も必要です。
  • 賃貸契約書の写し(開設者の原本証明が必要です。)
    (補足)診療用エックス線装置を設置する場合は以下の書類も必要です。
  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表

その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。

注意、その他

  • 病室を有する場合は、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
  • 法人等、医師でない者が開設する場合は、事前に診療所開設許可を得ている必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください