診療所・助産所施設使用許可申請書(第17号様式)
どんなときに
- 病床を有する診療所または助産所を開設し、当該施設の使用を開始するとき
- 病床を有する診療所または助産所において、主に患者の使用する施設、病室等の構造設備を変更するとき
いつまでに
- 法人等開設施設の場合、施設竣工後、開設予定日または変更予定日から10日前までに。
- 医師、歯科医師及び助産師個人による開設施設の場合、開設後または変更後速やかに。
申請に必要な書類
提出部数 2部
- 診療所・助産所施設使用許可申請書
(補足)診療用エックス線装置を設置する場合は以下の書類も必要です。 - 漏洩線量測定結果表
手数料
- 保健所職員による検査の場合:25,000円(診療所)、19,000円(助産所)
- 申請者による自主検査の場合:9,000円(診療所)、6,300円(助産所)
病室等、申請者による自主検査が行えない構造設備もありますので、詳しくは保健所へお問い合わせください。
注意、その他
- 法人等開設施設の場合は、事前に開設許可または変更許可を得ている必要があります。
- 施設検査の結果、施設基準等を満たしていれば、後日、保健所長により施設の使用が許可されますので、施設使用許可証を保健所窓口で受領してください。(使用が許可されるまでは当該施設を使用することはできません)
- 施設使用許可後は、診療所、助産所を開設してから10日以内に「診療所開設届」の提出が必要となります。
- 医師、歯科医師及び助産師個人による開設施設の場合は、同時に開設届または変更届を提出する必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
申請書様式
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第17号様式 診療所・助産所施設使用許可申請書 (Excel 15.9 KB)
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第17号様式 診療所・助産所施設使用許可申請書 (PDF 82.9 KB)
- 病院・診療所・助産所申請書等様式 ※令和7年4月1日より様式が新しくなりました。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください