診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届(第7号様式)

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ページ番号1005450  更新日 2026年1月23日

どんなときに

個人の医師又は歯科医師が開設する診療所で、以下の事項に変更が生じた場合

  • 開設者の住所及び氏名
  • 診療所の名称
  • 診療科名
  • 診療日・診療時間
  • 従業員の定員
  • 敷地の面積
  • 病床数(病室の病床数が減少する場合)
  • 管理者の住所及び氏名
  • 勤務医師・歯科医師・薬剤師
  • 建物の構造又は用途
  • 建物以外の施設の構造又は用途(巡回健診車の変更等)

法人(医療法人等)または、医師、歯科医師でない者が開設する診療所で、以下の事項に変更が生じた場合

  • 開設者の住所及び氏名(法人の代表者のみの変更は手続は不要です。)
  • 診療所の名称
  • 診療科名
  • 定款、寄附行為又は条例
  • 病床数(部屋の用途変更がなく、病室の病床数が減少する場合)
  • 管理者(管理者自身の変更)
  • 管理者の住所及び氏名

いつまでに

変更後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届
  • 構造又は用途の変更の場合、変更前・変更後の図面
  • 管理者の変更、勤務医師・歯科医師・薬剤師の変更の場合、新任者の免許証の写し
    (開設者の原本証明が必要です)
    (管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
  • 管理者の変更で、新任管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証
    (保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
    その他書類が必要な場合がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。

注意、その他

病床を有する診療所については、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要がある場合があります。詳細については保健所までお問い合わせください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください