診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届(第7号様式)
どんなときに
個人の医師又は歯科医師が開設する診療所で、以下の事項に変更が生じた場合
- 開設者の住所及び氏名
- 診療所の名称
- 診療科名
- 診療日・診療時間
- 従業員の定員
- 敷地の面積
- 病床数(病室の病床数が減少する場合)
- 管理者の住所及び氏名
- 勤務医師・歯科医師・薬剤師
- 建物の構造又は用途
- 建物以外の施設の構造又は用途(巡回健診車の変更等)
法人(医療法人等)または、医師、歯科医師でない者が開設する診療所で、以下の事項に変更が生じた場合
- 開設者の住所及び氏名(法人の代表者のみの変更は手続は不要です。)
- 診療所の名称
- 診療科名
- 定款、寄附行為又は条例
- 病床数(部屋の用途変更がなく、病室の病床数が減少する場合)
- 管理者(管理者自身の変更)
- 管理者の住所及び氏名
いつまでに
変更後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 2部
- 診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届
- 構造又は用途の変更の場合、変更前・変更後の図面
- 管理者の変更、勤務医師・歯科医師・薬剤師の変更の場合、新任者の免許証の写し
(開設者の原本証明が必要です)
(管理者の免許証については保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい) - 管理者の変更で、新任管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証
(保健所にて原本照合を行いますので、写しと原本をご持参下さい)
その他書類が必要な場合がありますので、事前に保健所までお問い合わせください。
注意、その他
病床を有する診療所については、「施設使用許可申請書」を提出し、保健所職員による検査をうける必要がある場合があります。詳細については保健所までお問い合わせください。
届出書様式
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第7号様式 診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届 (Excel 46.4 KB)
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第7号様式 診療所・助産所開設許可・届出事項一部変更届 (PDF 160.5 KB)
- 病院・診療所・助産所申請書等様式 ※令和7年4月1日より様式が新しくなりました。
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください