診療用エックス線装置設置届出事項変更届(第28号様式)

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ページ番号1005460  更新日 2026年1月23日

どんなときに

  • 診療用エックス線装置等を更新、増設、減少させたとき。
    (型式番号等が同一のエックス線装置を更新する場合は、届け出の必要はありません)
  • エックス線診療室の構造設備等を変更したとき。

いつまでに

変更後10日以内。

届出に必要な書類

提出部数 2部

  • 診療用エックス線装置設置届出事項変更届
    (補足)更新、増設する場合は以下の書類も必要です。
  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表
    その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。

注意、その他

エックス線診療室の構造設備等を変更する場合は、構造設備の変更としての「変更許可申請」または「一部変更届」、有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください