診療用エックス線装置設置届(第18号様式)
どんなときに
診療用エックス線装置を新たに設置したとき。
(既にエックス線装置を設置している施設が装置を更新・増設する場合は、「診療用エックス線装置設置届出事項変更届」を参照してください)
いつまでに
設置後10日以内。
届出に必要な書類
提出部数 3部
- 診療用エックス線装置設置届
- エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
- しゃへい計算書
- 漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
注意、その他
エックス線室を設けていない施設が新たにエックス線室を設ける場合は、この届け出の他、構造設備の変更として「変更許可申請」や「一部変更届」、有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になる場合があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
届出書様式
-
第18号様式 診療用エックス線装置設置届 (Word 105.0 KB)
-
第18号様式 診療用エックス線装置設置届 (PDF 121.7 KB)
- 病院・診療所・助産所申請書等様式 ※令和7年4月1日より様式が新しくなりました。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課 医務指導係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6695 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 医務指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください