介護保険資格取得・異動・喪失届

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ページ番号1003917  更新日 2026年3月9日

申請書名

介護保険資格取得・異動・喪失届

内容

介護保険の資格を取得または喪失したとき、氏名・住所などを変更したときに、届出をします。
ただし、住民票の届出をされたかたは、住民異動届がかわりの届けとなるため、あらためて介護保険の届出をする必要はありません。

受付窓口

介護保険課(福祉会館1階 19番窓口)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

  • 届出人氏名欄・届出人住所欄は、本人または家族の氏名・住所を記入してください。
  • 届出事由は、「死亡」などの事由を記入してください。
  • 氏名欄は、異動する人の氏名を全員記入してください。
  • 異動時に要介護認定を受けていたかたは「有」に丸をつけてください。
  • 異動時に介護保険施設に入所していたかたは「有」に丸をつけてください。

持参していただくもの

※書類をお持ちでない方は窓口でご相談ください。

1.番号確認書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
2.身元確認書類
  • 1点で確認できる書類
    個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、障がい者手帳(顔写真付き)、在留カードなどの公的機関が発行した顔写真付き書類
  • 2点以上で確認する書類
    医療保険加入の確認ができる書類(※)、後期高齢者医療または介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証書などの公的機関が発行した書類
    ※マイナ保険証を保有しているかた・・・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
    マイナ保険証を保有していないかた・・・「資格確認書」
    現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日)までは、届出時点で有効な健康保険証でも構いません。健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、その有効期限までとなります。
3.代理権の確認書類
(代理人申請の場合のみ必要)
  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本等
  • 任意代理人の場合・・・委任状等
※戸籍謄本や委任状等の代わりに、本人の被保険者証等をご持参いただいた場合も確認できます。

※代理人がケアマネジャーや施設職員の場合は、介護支援専門員証や職員証をご持参ください。

手数料

無料

その他

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6647 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください