市指定:絵画 絹本著色十王図
人は死ぬと、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、百日、一年、三年と地獄で裁判を受け、生前の罪状から審判を受ける。この審判を下すのが閻魔王を始めとする十王と呼ばれる裁判官です。
各周忌には、死者は十王のそれぞれの庁で裁きを受け、罪状に応じた刑罰を科せられます。絵像をつくって、生前に修行しておけば十王による刑罰は軽減してもらえると考えられており、多くの図が制作されています。厳めしい王が大きな椅子に座って、書類に目を通しながら、裁判にあたる様子が描かれています。大正9年1月に表装を修理しています。
(蓋表)三州碧海郡中嶋邑/釈迦尊像並十王之画図 但十王之絵伝 金岡筆 十一幅入/盧庵山崇福寺常住物 (蓋裏)当山十八世充空運耳指貨之/十王之会 十幅/御鉢釈迦尊像 一幅 都盧十二幢入/注記所製 西山像 一幅/崇亨六年辛丑年七月十一日
十王/初七日 秦広王(不動)/二七日 初江王(釈迦)/三七日 宋帝王(文殊)/四七日 五官王(普賢)/五七日 閻魔王(地蔵)/六七日 変成王(弥勒)/七七日 泰山王(薬師)/百ヶ日 平等王(観音)/一周忌 都帝王(勢至)/三周忌 五道転輪王(阿弥陀) ※( )は本地仏
- ふりがな
- けんぽんちゃくしょくじゅうおうず
- 指定(種別)
- 岡崎市指定文化財(絵画)
- 員数
- 10幅
- 指定年月日
- 昭和62年7月15日
- 所在地
- 岡崎市中島町字道海
- 所有者
- 祟福寺
- 管理者
- 祟福寺
- 時代
- 室町時代
- 参考文献
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- 『新編岡崎市史 第17巻 美術工芸』新編岡崎市史編さん委員会、1984年、472-473ページ
- 『三河浄土宗寺院の名宝 浄土へのいざない』岡崎市美術博物館、2011年、78-79ページ
注意:文化財の概要については、新たな発見や再調査により記載内容が変更となる可能性があります。
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